昨年に引き続き、今年に入ってからも遺産分割協議書の作成について多くの相談が寄せられています。特に最近多いと感じるのは山林などの過疎地域の不動産が相続財産に含まれる案件です。
そのような、ほとんど資産価値のない不動産については協議が成立していない場合が多く、誰も相続したがらないのです。しかし、相続登記を行わないことは許されなくなっているので、仕方なく相続人全員で共有にしておくことは、将来に問題を先送りにすることになるのでお勧めできません。
では、どのような解決策があるのか考えてみると、売却してその金額を分割することです。しかし、現実にはそれが難しいから今まで放置されていたわけです。昨年の「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」でも検討されている課題です。そのため、検討課題に挙げられるのが「相続土地国庫帰属制度」なのです。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の全文は表題をクリックして別タブでご確認ください。
この法律の成立を拠り所にして、当事務所が相談者に国庫帰属申請を行うことを助言し、最終的に分割協議が成立したものもあります。かいつまんで言うとその内容は次のような順序です。
- 国庫帰属申請が可能かどうかの判断
- 相続人を決定し登記する
- 国庫帰属法施行後に相続人が帰属申請する
国庫帰属申請が可能かどうかを判断するために、法律の条文を参照するとこのように書いてあります。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
令和三年法律第二十五号
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
国庫帰属申請が可能かどうかの判断
これだけ「できない」理由が羅列されていますので、実際に現地調査を行ったうえで判断する必要があります。
例えば、条文の二にあるような「担保権または使用及び収益を目的とする権利」があるかどうかは、登記簿を調べるだけでは不十分です。そのような権利は登記されているはずですが、それは第三者に対抗するためであって、当事者は登記のあるなしにかかわらずその権利に拘束されます。
実際に私が関与した案件でも道路が設置してあり通行地役権が認められました。相続人は第三者ではありませんので「登記してないから通行は認められない」と主張することはできません。
現地調査を行い、誰が相続するのか決め(あるいは決めずに法定相続割合通りに)、遺産分割協議書を作成し。相続関係説明図を作成の上相続登記を行います。
なお、法定相続通りであれば、その不動産についての協議書作成はせずに登記申請を行うことは可能ですが、それはお勧めできません。当事者間で「法定相続通りに相続する」ことで協議が整ったことを書面で残しておくことが必要だからです。
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