お墓の話

お墓の相続は遺産分割協議で決められるか

墓はいわゆる相続人(民法896条)が相続するものではなく、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(民法897条1項本文)が相続することになっています。その墓が個人所有墓地にあれば、その墓地も墓と同じく「祭祀を主宰すべき者」が相続します。

 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるとき(民法897条1項ただし書き)は慣習にはない人も相続することになりますが、ここで話題にしたように遺産分割協議で決めることができるのかが問題となります。

 遺産分割協議書で「系譜、祭具及び墳墓の所有権」についても記載する場合、被相続人の指定をあきらかにするためのものだと解釈して作成するのですが、もし遺言書が存在して、その中で指定されていた人ではなく、それ以外の人に墓を任せるようなときには、遺産分割協議書でそれに反することを決定することができるかどうかは疑問があります。

 そのような場合には家庭裁判所にその事情をよく説明して決定してもらうということもできます。(民法897条2項)

地目が墓地であれば、そこは適法な墓地でしょうか

 不動産登記簿に墓地と書かれていても、「墓地、埋葬等に関する法律(以下墓埋法)」第十条に規定する許可を受けた墓地とは限りません。無許可の土地に埋葬を行うからと墓地に地目変更申請すると実際には却下されるとは限りませんし、そもそも墓埋法が制定された昭和23年以前から地目が墓地であった土地がほとんどです。

 ただ、墓埋法の付則第二十六条には墓埋法以前の法令の許可を受けていたものは適法な墓地だとみなす規定があります(みなし墓地)。

 このみなし墓地かどうかは、法務局ではなく市役所に行けば調べられますが、実際にはみなし墓地でもない、無許可の墓地がとても多いのです。

昭和23年以前にはお墓の法律はなかったのか

 上記の墓埋法の付則にあるように、以前の「命令の規定」により許可されたみなし墓地というものがあるわけですから、広い意味の法はありました。しかし、法律として制定されたのは、昭和23年が初めてです。

 墓埋法の前身は墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)でした。それからずっと各地域の習慣に従ってお墓が作られてきたのです。

 では、墓埋法で何が決められたかというとまずは「埋葬・火葬・墳墓」の定義、そして埋葬などには市町村の許可がいること、墓地を持つ(運営する)には都道府県の許可がいること、です。

お墓(墓地)の管理者(経営主体)は何か

 昔からの墓地(昭和27年以前)には、個人の所有地の中にあるものもありましたし、村落墓地というものも普通に存在しました。

 ところが墓埋法に、平成12年の厚生省生活衛生局長通知にもあるように、原則は市町村、それ以外でも宗教法人、公益法人に限定されています。したがって、それ以外の墓地はないはずなのですが、現実には個人の家の裏に墓を建てたり、個人所有の山林に墓地を作ったりもあります。

 しかし、みなし墓地として適法な墓地ではないものの中にも、やむを得ず旧来の墓を移設したものなど、事情は色々です。

自宅の土地にお墓を建てることはできるか

 自宅にお墓を建てようと思っても適法に建てることはできません。

 それは墓埋法十条に「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とあるからなんですが、自宅に墓地を建てるのが「経営」のはずはないから大丈夫だろうということにはなりません。

 ここでいう経営は「墓地を設置し、管理し、運営することであって企業経営などの概念ではないからです(昭和27年10月25日衛発大1025号公衆衛生局長回答)。

 もちろん、ここでいうお墓は「埋葬または焼骨の埋蔵」(墓埋法4条)のためのお墓ですから、お墓の形を模した記念碑を建てることまで規制しているわけではありません。

墓地使用権は登記できるか

 土地の登記簿には地目という項目があって、墓地という種類の地目があるが、それは適法な墓地であることを証明するものではないと書きました。しかも、地目には誰が使用しているのか(誰の使用権なのか)は書かれていません。

 土地の登記簿には甲区の所有権以外に、乙区の地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権があります(不動産登記法第三条)。墓地使用権が、明確にこれらのどれかの権利であれば、登記簿に載ることになります。

 しかし、墓地使用権は法律上明確に定義されていません。様々な裁判例がありますが、その中でも慣習法上の物件、特殊な債権、永代借地権、地上権など様々に解されていますが一定の明確な定義がないので登記されないのです。

 ただし、個人所有の土地の上に適法に建てられているお墓は、所有権の一つの現れであると解釈されます。

墓地埋葬にかかわる法律

 お墓の話題で何度も登場するのは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)」(墓埋法)ですが、それ以外にも考慮すべき法律があります。

 まず民法は当然のことながら不動産登記法の関係もすでに書きました。また、「刑法(明治四十年法律第四十五号)」も「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」というのが規定されていて、たとえば散骨でも「第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」への抵触が考えられます。

 ちょっと特殊な場合に関係するのが、「船員法(昭和二十二年法律第百号)」です。そこには墓埋法にはない(水葬)が規定されていて「第十五条 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。」とされています。

 実際の規則は政省令に定められていますし、地方自治体の条例で規制が設けられていることが多いので、散骨や樹木葬についても適法であるかの判断は簡単ではありません。

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